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金融庁、無登録で暗号資産交換業を行う「Izakaya Limited」に警告書を発出

金融庁、無登録で暗号資産交換業を行う「Izakaya Limited」に警告書を発出

項目 内容
ジャンル 金融
日付 2026-09-02
元記事 金融庁

要約

金融庁は9月1日、暗号資産交換業の登録を受けないまま日本居住者に対して取引サービスを提供しているとして、「Izakaya Limited」に対し警告書を発出したと公表した。資金決済法では暗号資産交換業を行う者は金融庁への登録が義務付けられており、無登録業者との取引は投資家保護の観点から重大なリスクを伴う。無登録業者はトラブル発生時に法的保護が受けられず、詐欺・資産持ち逃げのリスクが高い。金融庁は国内外で無登録営業を行う業者への監視を強化しており、投資家に対して取引前に必ず登録業者であるかを確認するよう警告している。暗号資産関連の無登録業者は年々増加傾向にあり、継続的な注意が必要だ。


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